民間企業の法定雇用率が改正され障害者雇用対象企業も拡大されました。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、障害者法定雇用率が下記のように改正されました。今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わりました。
(詳細は厚生労働省のホームぺージをご覧ください。)
事業主区分 | 法定雇用率 | |
平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から | |
民間企業 | 2.0% | 2.2% |
国・地方公共団体など | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.4% |
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(注)に関する算定方法が下記のように見直されました。(注)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
(詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください)
精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから3年以内の方、または精神障害者保険福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、令和5年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した方。
【雇用率算定方法】
対象者一人につき0.5 → 1
※上記の条件を満たしていても対象にならない場合もあります。詳細はハローワークにお尋ねください。