民間企業の法定雇用率が改正され障害者雇用対象企業も拡大されました。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
(詳細は厚生労働省のホームぺージをご覧ください。)
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(注)に関する算定方法が下記のように見直されました。(注)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
(詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください)
精神障害者である短時間労働者であって、雇入れから3年以内の方、または精神障害者保険福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、令和5年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保険福祉手帳を取得した方。
【雇用率算定方法】
対象者一人につき0.5 → 1
※上記の条件を満たしていても対象にならない場合もあります。詳細はハローワークにお尋ねください。