改正障害者雇用促進法に規定された新設の特例給付金制度は、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて給付金を支給するものです。
具体的には、法定雇用率のカウント対象(週20時間以上)とならない、週10時間以上20時間未満で就労する障害者の雇用を進める事業主に対し、従業員数に応じた支給額、上限を支給します。→詳しくはこちら
事業主区分 | 支給対象の雇用障害者 | 支給額(注1) | 支給上限人数(注2) |
100人超(納付金対象) | 週10時間以上20時間未満 | 7,000円/人月(≒調整金@27,000円×1/4) | 週20時間以上の雇用障害者数(人月) |
100人以下(納付金対象外) | 5,000円/人月(≒調整金@21,000円×1/4) |
(注1)支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに換算する。
(注2)支給上限人数の算定においては、重度のダブルカウント及び短時間のハーフカウントを行う。
✔支給額は、障害者雇用に前向きな事業主に対して支給される障害者雇用の調整金、報奨金の約1/4です。
✔支給上限人数は、週20時間以上の雇用障害者数(人月)とし、法定雇用率の対象となる障害者を一人も雇用していない場合は支給対象外となります。
「特例給付金制度」の支給対象となる障害者の要件
特例給付金制度では、下記のいずれも満たす障害者を支給対象とします。
①障害者手帳等を保持する障害者
■身体障害者
身体障害者手帳
都道府県知事が指定する医師または産業医による診断書・意見書
■知的障害者
療育手帳(都道府県により別の名称を用いる場合があります)
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる判定書
■精神障害者
精神障害者保健福祉手帳
②1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
③週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含みません。
週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は対象障害者に含みます。なお、当該障害者は障害者雇用納付金の申告申請において雇用障害者としてはカウントできません。
支給額及び支給上限人数
①支給額
申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数(注3)×支給単価(注4)
(注3)重度障害者であってもダブルカウントせず、実人数でカウントします。
(注4)支給単価(対象障害者1人あたり月額)
週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数に応じ、
100人超えの事業主 7,000円
100人以下の事業主 5,000円
②支給上限人数
申請期間に雇用した週労働時間20時間以上の障害者の人月数
(重度・短時間のダブル・ハーフカウント後の数(人月)とし、小数点以下は切り捨てた数)
③支給に対する留意点
「100人超事業主において納付金の未納付がある事業主」「申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主」には特例給付金を支給しません。
申請スケジュール
申請年度の前年度(4月1日~翌年3月31日)の雇用実績を踏まえて申請する流れとなります。よって直近では、2020年度の雇用実績により、2021年度に申請 のスケジュールになります。
①申請期間
週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数が
100人超えの事業主 翌4月1日~5月15日
100人以下の事業主 翌4月1日~7月31日
(注)申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。
②支給時期
10月~12月
③提出先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページより電子申請または機構都道府県支部へ郵送又は持参になります。
(注)申請書の様式や申請の詳細な案内は令和2年度以降に掲載します。